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弁護士業務案内

法律問題のお悩みは、弁護士櫻井義夫にお任せください。 クライアントの立場になって、ベストの方法を最後まで考えます。 解決に向けて、一緒に頑張りましょう。必ず未来が開けます。お気軽にご連絡ください。


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15件の情報項目より1-5件を表示しております
  101:  債務整理とは?
 
借金を抱え,苦しんでいる多くの方には,債務整理という方法で救われる道があります。債務整理に対する十分な情報と理解があれば、借金から解放されるのです。
 債務整理には,任意整理・民事再生・自己破産といった手続や払い過ぎた利息を返還請求できる過払い金返還請求という手続があります。
 クライアントにあった手続を見つけ,少しでも早くその苦痛から抜け出し,前途ある明るい未来へスタートをしましょう。

  102:  任意整理とは ・・・今後の金利がなくなる・・・
 
 現在でもサラ金業者は利息制限法に定める制限利率(10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%)を超過する金利で貸付をしている業者があります。
 
 一昔前は、30数パーセントといった例もありました。このような高利の借金の弁済を続けた場合、弁済額が制限利率で計算した元金・利息合計額からすると、場合によっては借入額を超過してしまう例(いわゆる「過払い金」)や、そこまでいかなくとも、契約による利率で計算した残債務額から大幅に減額される例がありました。
 
 このように、サラ金業者との裁判外の交渉で債務残高を減額し、減額された確定額を分割弁済したり、過払い金があれば、その返還を求めることができます。

 あなたの最初の借入時期が10年程度前から始まっているという場合は、このような任意整理の方法で現在の債務額が大きく減額する可能性があります。
 しかし、借入が過去数年の間に急激に増えてしまったといった場合は、任意整理だけでは限界があります。この場合は、民事再生法に基づく個人再生手続(同法第221条以下)によることをお奨めします。

  103:  民事再生とは ・・・借金が大幅に減らせる・・・
 
 民事再生法に基づく民事再生手続には、(a)個人に限らず法人企業が利用できる一般的な手続と、(b)住宅ローン等特定の債務を除く債務総額が5000万円を超えない個人に限り利用できる個人再生手続(221条以下)とがあります。

 (a)の手続(ここでは便宜上「一般民事再生手続」と言います)は、かつての大手デパート「そごう」や「マイカル」のように債務総額が数千億円といった事案でも適用されます。
 (b)の個人再生手続は、(a)の手続を簡略化し、個人レベルの債務者に利用しやすくしたものです。

 民事再生手続の特徴(債務者にとってのメリット)は何でしょうか?

@ 現在の債務を大幅に減額してもらえるならば倒産・自己破産を避けて債務を弁済した
 いとの意欲に応える制度であること。
A 一般民事再生手続では、当該企業の清算価値(=破産した場合に予想される配当額)
 以上の弁済をすること、個人再生手続では債務額が1/10から1/5にまで減額されるな
 ど大幅な減額が可能なこと(但し、個人再生手続では住宅ローン等一定の債務を除く債務
 の総額が500万円未満のときは最低弁済額100万円となるため、弁済総額が厳密に1/5
 以下にならない場合があります)。
B 一般民事再生手続は、裁判所により管財人が選任される場合を除き、企業の業務遂
 行、財産の処分について従前の経営陣が行いうること(民事再生法66条参照)。
  もっとも、
 実際の例では、一般債権者や銀行との関係から代表取締役が経営責任を問われ交代を 
 迫られたり、会社の債務について連帯保証をしていることから自己破産を余儀なくされる
 場合もあります。

 民事再生手続の開始はどのようにするのでしょうか?

 法人の民事再生申立はもちろん、簡素化された手続であるとはいっても個人再生手続も、裁判所への開始申立、その後の再生債権の有無・金額についての認否、再生計画の立案、債権者集会で債権者の賛成を得るための根回し(個人再生では債権者集会は予定されていません)等、複雑な手続を要します。
 したがって、債務の弁済に問題が生じた場合は早めに専門家にご相談なさることをお奨めいたします。  
 

  104:  自己破産とは ・・・借金の返済が不要になる・・・
 
 「自己破産」という言葉は、「人生の終わり」のように非常にマイナスのイメージを多く持つ方もいらっしゃると思いますが、そうではありません。前途ある人生を前向きに生きていただくため,過重な借金で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。
 ご相談者の皆様からよくある質問にお答えいたします。

質問1 自己破産は、どれくらいの負債のある場合に認められるのですか。
 
 ⇒ 負債金額に明確な基準はありません。破産法では、債務者が「支払い不能にあると 
 き」と定め(15条1項)、債務者が「支払を停止したとき」を支払不能と推定しています(同条 
 2項)。高齢で年金収入しかないといった方について、100万円未満の負債でも破産・免責
 決定を受けた事例があります。

質問2 「免責」とは、どのようなことですか。

 ⇒ 簡単に言うと、債権者に対する支払の義務を公に免除し、無いものとするということで
 す。破産制度は、債務者のお金の管理が悪かったことを公に認めるかわりに、その経済
 的更生のために、やむをえない事情があったと認められる場合には、債権者が裁判所に
 訴えて債務者に訴求することを認めないとするものです(253条参照)。
  免責を得るには、若干の条件があり、また免責の対象外の債務もあります。

質問3 免責の条件、免責されない債務とは何ですか。

 ⇒ 免責の条件(免責不許可となる場合)として主要なものは、
 @ 財産の隠匿や債権者に不利な条件で財産を処分すること
 A 弁済の必要が無いのに特定の債権者にだけ債務を弁済すること
 B 浪費等で過大な債務を負担すること
 C 業務、財産状況に関する帳簿を隠匿し、偽造・変造すること
 D 破産手続きにおいて、虚偽の説明をすること
  などです(252条1項参照)。

   免責されない債務の主要なものは、
 @ 租税や罰金
 A 破産者が故意重過失で加えた人の生命身体に対する不法行為の損害賠償債務
   同様に、悪意(事情を知っていること)で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
 B 夫婦間の婚姻費用の分担義務、子の監護・養育に関する義務
  などです(253条1項参照)。

質問4 裁判所の印紙代等申立手続費用のほか、別途「管財人」費用が掛かるとされる
   のはどういうことですか。

 ⇒ 債務の支払に窮する人の中にも、住宅を相続して所有していたり、高額な貴金属や金
  融商品を所有している方もいます。そのような場合、破産者の所有している財産を処分
  し、これを債権者に分配する必要があります。これらの手続を実施するために裁判所か
  ら「破産管財人」が選任されるのです。
   また、法人の破産申立の場合や、質問3の免責許可について調査が必要な場合も
  管財人が選任されます。これらの費用が申立代理人である弁護士費用や裁判所の印
  紙代等の外に要求されるのです。
   管財費用のための予納金額は最低20万円ですが事案によって異なります。
  したがって、この点は弁護士にご相談ください。  

質問5 破産宣告を受けることで、何か不利益はありますか。
    戸籍に記載されたりはしませんか。

 ⇒ 戸籍や住民票に破産宣告の事実が記載されるといったことはありません。無論、選挙
  権が制限されるといったこともありません。   
   日常生活に特段の制限はないと言っても過言では無いでしょう。
  もっとも、破産申立をする場合、必然的に支払停止をした時点で信用情報(いわゆる「ブ
  ラックリスト」)には記載されますが、それは任意整理でも信用事故として記載されますか 
  ら倒産とは別個の手続です。また、官報という新聞のようなものに破産決定等が掲載さ
  れますが、一般人でこれを見る人はほとんどいません。
   二点だけ注意すべきは、
  @ 官報に破産決定等が掲載されると、逆に、金融のダイレクトメールが殺到することが
   ある(金融業者は官報を見るということです)が、絶対に借りてはいけません。
  A 身分証明書が発行されないため、保険代理業、警備員への就職は制限されます。

 以上、一般的なご質問にお答えしました。
破産手続を選択するとして、管財人をつける必要があるか否かなど、詳細については
別途ご相談ください。

  105:  特定調停とは
 
特定調停とは,借金の返済が滞りつつある債務者の申立により,簡易裁判所が,その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し,返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ,債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する制度です。
 特定調停では,任意整理と同様に,債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい,借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになります。
 ただし,債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする者もあり,また,簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため,任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。